昭和47年6月12日制定 会 則
昭和49年7月 2日改定
昭和55年6月15日改定
昭和56年6月 7日改定
平成 7年9月11日改定
平成18年6月25日改定
[目 的] | ||
第1条 | 本会は会員の経済交流と親睦を促進し併せて関連業者との連携を緊密に推進相互の健全なる発展を図ることを目的とします。 | |
[名 称] | ||
第2条 | 本会の名称を東部運搬機器協会と称します。 | |
[地 区] | ||
第3条 | 本会の所属は北海道、東北、関東、静岡、甲信越の各地とします。 | |
[事業所の所在地] | ||
第4条 | 本会の事務所は会長の会社におきます。 | |
[事 業] | ||
第5条 | 本会は第1条の目的を達するために次の事業を行います。 イ 親睦に関すること ロ 経営に関すること ハ 情報の交換 ニ 共同事業の促進 ホ 全各項に付帯する事業 | |
[会員の資格] | ||
第6条 | 本会の会員は会の目的に賛同する次の条件を有する事業所とします。(付則1) イ 運搬車輌機器の製造業、販売業及び関連企業を営むこと。 ロ 本会の所属する地区内に事業所を有すること。 | |
[加 入] | ||
第7条 | 本会の加入は希望者の申し出により役員会の承認を得るものとします。 | |
[脱 退] | ||
第8条 | 脱退する場合は書面により申し出で、且つ会員として責任を全うし、原則としてその事業年度の終わりとします。(付則2) | |
[除 名] |
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第9条 | 会の名誉を傷つけ、運営を妨げ又は妨げようとする行為がある場合は、除名されます。 | |
[会 費] | ||
第10条 | 会費は、1年分をまとめ、年1回全納とします。 (中途入会者はその期の残月分を納入するものとします。) 但し、特別な事業を行う場合は別途参加費を徴収します。(付則6) | |
[役 員] |
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第11条 | 本会運営のため、次の役員をおきます。 会長1名 副会長2名 役員8名 監査2名 | |
[任期と事業年度] | ||
第12条 | 役員の任期は2年とし再選を妨げない。尚、補欠選任された場合は、前任者の残存期間とします。 事業年度は毎年5月1日より翌年4月30日までとします。 | |
[役員の任務] | ||
第13条 | 本会の役員は会員の総意を尊重し、定められた事業の運営を分担します。 | |
[役員の選出] | ||
第14条 | 役員及び監査は総会で会員中より公正かつ民主的に選出します。 | |
第15条 | 会長及び副会長は役員中より互選されます。 | |
[相談役・顧問] | ||
第16条 | 必要に応じ相談役、顧問を置くことが出来ます。(付則4) | |
[総 会] |
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第17条 | 総会は定時及び臨時の二種とし、定時総会は本会事業年度末より2ヶ月以内に開催し、臨時総会は会員の1/3以上の申し出があるか、役員会に於いて必要と認めた場合に開催し、次のことを審議します。 イ 会則の変更 ロ 事業及び決算報告 ハ 事業及び予算の決定 ニ 役員の選出 ホ その他運営上重要な事項 ヘ 解散 | |
[会議及び議決] | ||
第18条 | 総会は会員の過半数の出席により、議事は会員出席者の過半数をもって決する。但し、会員が総会に出席できない場合は自社代理人又は当該会員に委任してこれを行使することを妨げない。 | |
第19条 | この会則に定められない必要なことは別紙付則により定められます。 付則の改定は役員会により行います。 | |
〔付 則〕 | ||
1. | 会員の資格 本会所属地区以外に本社があり、地区内に工場、支店出張所等がある場合も 含みます。 | |
2. | 脱退の場合の会員の責任 イ 未納会費の納入義務付 ロ 引き受け事業の完遂 | |
3. | 役員の任務 イ 会 長:本会を代表して会務を総理します。 ロ 副会長:会長を補佐し、会長の事故、不在の場合、会長の意図を体し、 職務を代行します。 ハ 役 員:役員は夫々定められた業務を分担し、会務の推進を図ります。 ニ 監 査:本会の会計を監査します。 | |
4. | 顧問・相談役 イ 顧 問:会員外で会の発展に貢献される方を推戴します。 ロ 相談役:本会の公平なる運営のため凡ゆる会合に随時出席され意見を 頂きます。 | |
5. | 例会の開催 総会後、役員会にて年度予定を決め開催いたします。 | |
6. | 会費及び会費納入方法 会費は月額5,000円とするも、社会情勢によりその額を役員会に図り 変更します。 納入方法は本会事務所宛に前納、送付、又は指定口座へ振り込みます。 | |
7. | 会員の慶弔 その会社の代表者、代表者の配偶者・両親に限定します。 (但し会の代表者は、会社の代表者に準じます。) |